部署の人数が少ない場合、会社全体の集団分析以外はできないのでしょうか?
構成人数が10人を下回っている集団を分析する際には、構成員全員の同意が必要です。
集団分析を行う際には、個人が特定される危険性を考慮しなければなりません。厚生労働省のマニュアルでは、同意が得られた場合であっても、「2 名といった極端に少人数の集団を集計・分析の対象とすることは、個人特定につながるため不適切です」と記載されています。
尚、10人以上になるように複数の部署を合わせて集団分析を行うことは可能です。
【参考リンク】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
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